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養育費について取り決めた公正証書に「強制執行認諾文言」(養育費の支払いが滞った場合には直ちに強制執行を受けてもやむを得ないという記載)がある場合、相手の給与差し押さえなどの強制執行を行うことができます。 養育費が支払われなくなり、弁護士に依…
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