
養育費の公正証書を作成したので、やりかたと手続きの流れをまとめました。
公証人役場へは、2回行く必要がありました。最初に役場へ行き、記載する内容を伝えます。その時に、必要書類も提出します。この1回目については、夫婦のどちらか一人でもよいとのことだったので、私が行きました。
1〜2週間ほどで、完成した公正証書の案が届きます。内容に問題がなければ、再び公証人役場を予約して、夫婦で行き、その場でサインをします。
養育費の公正証書の作成手順と流れ
- 公正証書に書く内容を夫婦で決める(養育費の金額、支払い方法、期間、面会交流の回数・方法など)
- 公証人役場に電話をして予約をする
- 公証人役場に行き、必要書類の提出、記載内容の確認(夫婦のどちらか一人でも可能)
- 公正証書の内容案が届く
- 公証人役場に夫婦で行き、内容を確認、署名する
- 公正証書の正本・謄本を受け取る
詳細な手続きの流れ
1回目の公証人役場訪問(夫婦のどちらか1人でも可)
公証人役場へ行き、記載する内容を公証人に伝え、必要書類を提出します。この時点では、夫婦のどちらか一人が行けば手続き可能です。必要な書類は予約の電話をした時点で教えてもらえます。
⚠️重要:強制執行認諾文言の記載
公正証書に「強制執行認諾文言」(養育費の支払いが滞った場合、直ちに強制執行を受けても異議を述べないという内容)が記載されていると、未払い時に裁判なしで強制執行(給与差し押さえなど)が可能になります。そのため、「強制執行認諾文言」をつけてもらうようにお願いするといいです。
公正証書の案の確認
1〜2週間ほどで、公証人から完成した公正証書の内容が届きます。問題がなければ、再度公証人役場を予約し、夫婦で訪問します。
2回目の公証人役場訪問
夫婦そろって公証人役場に行き、最終確認を行ったうえで、公正証書に署名・押印します。その後、公証人から正式な公正証書の正本と謄本を受け取ります。
公正証書作成後にやること
- 公正証書の正本を大切に保管する(紛失すると再発行不可)
- 養育費の支払い状況を記録しておく
- 未払いが発生した場合は、公証人役場で「執行文付きの公正証書」と「送達証明書」を取得し、強制執行の準備をする
公正証書の作成には手間がかかりますが、養育費の確実な支払いを保証するために重要な手続きです。離婚準備のしんどい中ですが、公正証書を作成できてよかったです。
実際にこの後、強制執行を行う流れになりました。以下の記事で詳細を書いています。
cnwriting.hatenablog.com